事前教示事例
掃除機用フィルター
紡織用繊維製の不織布から成る掃除機用フィルター
貨物概要
材質:綿製でない紡織用繊維製不織布、プラスチック
性状:円錐状に成形した不織布をプラスチック製の枠に縫い合わせたもの
サイズ:直径約100mm×高さ約90mm
用途:掃除機用の集塵フィルター
包装:1PC/袋/箱
税番
5911.90-090
分類理由
本品は、紡織用繊維製の不織布をプラスチック製の枠に取り付けた、掃除機用の集塵フィルターとして照会のあった物品である。 本品は、掃除機に取り付けて気体用のろ過材として使用する紡織用繊維製品であり、関税率表
第59類注
8(b)、同表第59.11項及び同表
解説第59.11項
(B)の規定により、技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品として、上記のとおり分類する。 なお、本品は、同表
第16部注
1(e)の規定により、同部には分類されない。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300038.htm
を加工して作成
登録番号
123000143
処理年月日
2023年2月10日