サウナルームと附属品のセット(①サウナルーム(未組立て))
①屋内用サウナルーム (未組立てのもの)、②ひしゃく、③バケツ、④温度計等を取り揃えて同梱したもの
貨物概要
性状:①未組立ての屋内用サウナルームで、ベースフレーム、壁(3面)、天井、床、ドア、ドアハンドル等から成る箱状のもの ルーム内にベンチを取り付け、ルーム内の壁にLED照明器具を組み込む。
②作用部分と持ち手部分から成るひしゃく。
③本体部分と持ち手部分から成るバケツ。
④バイメタル式温度計。
材質:①(壁・天井・床・ベンチ)木、(ベースフレーム)アルミニウム、(ドア)ガラス、(ドアハンドル・金具類)ステンレス鋼、(LED照明器具)プラスチック。
②(作用部分)アルミニウム、(持ち手部分)木。
③(本体部分)アルミニウム、(持ち手部分)木。
④(本体部分)ステンレス鋼、(カバー部分)ガラス。
サイズ:①高さ210cm×幅200cm×奥行200cm、②長さ約50cm、③直径約25cm、④直径約15cm
用途:①宿泊施設、マンション、一戸建て住宅等の屋内に設置するサウナルーム。
②③ルーム内に設置予定の電気ストーブに水をかける(水蒸気を発生させる)際に使用する。
④ルーム内の壁に取り付け、ルーム内の温度を確認する。
その他:輸入後、別途調達する電気ストーブとセットにして販売される
分類理由
本品は、①屋内用サウナルーム(本体)と附属品(②ひしゃく、③バケツ、④温度計等)を木箱に同梱したものとして照会がなされた物品である。 本品は、①サウナルームと附属品(②~④)が単に木箱に同梱された状態であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)が適用できないことから、分離課税とする。 本品のうち①サウナルームは、提示の際には、各構成要素を組立ててない状態で包装されているが、組立てにより完成品となるものであることから、同通則2(a)を適用して、完成した屋内用サウナルームとしてその所属を決定する。 本品は、床又は地面に置いて使用するように設計したもので、ルーム内に人が入りサウナに使用される実用性を有すること等から、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として同表第94.03項に属する。 号の所属にあたっては、本品は異なる材料から成る物品であることから、同通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その大部分を占める木であると認め、その他の木製家具(その他のもの)として上記のとおり分類する。(参考)②ひしゃく8215.99-000、③バケツ7615.10-000、④温度計9025.19-090