事前教示事例

おむつ交換台(折畳み式)

壁に取り付けて使用する折畳み式のおむつ交換台

貨物概要
性状:プラスチック製の寝台部分及び内部の鉄鋼製フレームから成るおむつ交換台。
壁面取付け部から壁面に沿って設置される脚部(レッグフレーム)を有し、当該脚部にはプラスチック製のカバーが取付けられる。
寝台部分に子供を固定する紡織用繊維製ベルト及び手荷物を置くためのスペースを有する。
寝台部分は折畳み式で、開閉が可能である。
サイズ:(寝台閉時)幅約77cm×奥行き約15cm×高さ約132cm。
(寝台開時)幅約77cm×奥行き約61cm×高さ約97cm。
用途:トイレの壁等に設置し、おむつの交換をする際に寝台部分を開き、子供を寝かせる
その他:(対象年齢)生後1ヵ月から2歳半(30ヵ月)まで。
(体重限度)15kgまで。
税番
分類理由
本品は、壁に取り付けて使用する折畳み式のおむつ交換台として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、構造、用途等から、壁に取り付けて使用するように設計された寝台と認められるため、関税率表第94類注2(b)、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として同表第94.03項に属する。  号の所属にあたって、本品は、プラスチック、鉄鋼等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則6(同通則3(b)準用)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、本品の大部分を占め、子供が触れる寝台部分を構成するプラスチックと認められることから、本品は、プラスチック製家具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300031.htm
を加工して作成
登録番号
123000148
処理年月日
2023年2月14日