事前教示事例

タイツ

合成繊維製メリヤス編みのタイツ

貨物概要
性状:メリヤス編み生地を縫製した、ウエストから足首までを覆う体にフィットする10分丈のタイツ
材質:(身生地)ポリエステル90%、ポリウレタン10% ベア天竺編み、裏起毛有り(単糸67デシテックス以上)。
(腰回りゴム部分)ポリエステル60%、ナイロン30%、ポリウレタン10%。
用途:女性用の冬用肌着、室内着
サイズ:M、L
包装:1着/袋(ハンガー及び口紙付き)
税番
分類理由
本品は、肌着又は室内着として使用する合成繊維製メリヤス編みの女子用レギンスとして照会のあったものである。  本品は、その性状、形状等から、体にフィットし、脚部全体からウエストまでを覆うタイツと認められることから、関税率表第61.15項及び同表解説第61.15項の規定により、合成繊維製メリヤス編みのタイツとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300025.htm
を加工して作成
登録番号
123000160
処理年月日
2023年2月1日