事前教示事例

プルオーバー

人造繊維製メリヤス編みのプルオーバー

貨物概要
性状:メリヤス編み生地を縫製したタンクトップ形状の衣類。
胸部分に絵柄の編み込みを有し、すそにリブ編みの絞る部分を有する。
材質:(身生地)ポリエステル95%、ポリウレタン5% モールニット(天竺編み)。
(すそ)ポリエステル95%、ポリウレタン5% モールニット(リブ編み)。
用途:女性用の冬用肌着、室内着
サイズ:M~L、L~LL
包装:1着/袋(ハンガー及び口紙付き)
税番
分類理由
本品は、肌着又は室内着として使用する合成繊維製メリヤス編みのタンクトップ型の女性用衣類として照会のあったものである。  本品は、すそに絞る部分を有することから、関税率表第61類注5の規定により、同表第61.09項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から、同表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、人造繊維製のプルオーバーとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300026.htm
を加工して作成
登録番号
123000161
処理年月日
2023年2月1日