事前教示事例

紡織用繊維製バッグ

紡織用繊維製の洗濯物持ち運び用バッグ

貨物概要
性状:紡織用繊維製織物を縫製した袋で、開口部に2本の持ち手が付いている。
開口部はスライドファスナーで閉じられる。
未使用時は折りたたんで内ポケットに収納できる。
材質:(本体)ポリエステル製平織物。
(持ち手)ポリプロピレン製平織物。
サイズ:横約66.5cm×縦約51cm×まち約12cm
用途:洗濯物を入れクリーニング店へ持ち運ぶ
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維製のバッグで、洗濯物を持ち運びするために使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状及び用途から、外面が紡織用繊維製の買物袋に類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300064.htm
を加工して作成
登録番号
123000165
処理年月日
2023年2月1日