事前教示事例

カジュアル靴

材料:甲―紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底―ゴム、プラスチック(64類注4(b)により本底はゴム製となる)

貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2mm~4mm・税関実測値)
製法:セメント製法
用途:カジュアル用
その他:くるぶしを覆うもの
税番
分類理由
本品は、カジュアルシューズとして照会があったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300069.htm
を加工して作成
登録番号
123000207
処理年月日
2023年1月31日