事前教示事例

ペットフード

さけ、さけスープ、かぼちゃ、卵等を混合し、小売用容器に包装したもの

貨物概要
製法:原料受入→混合・加熱→充填→包装→殺菌→冷却→梱包→保管
原料:さけ、さけスープ、かぼちゃ、卵、植物油、ばれいしょでん粉、塩、卵殻粉
性状:ウェットフード
用途:ペットフード(小売用)
包装:74g/レトルトパウチ(気密容器)×12個/カートン
税番
分類理由
本品は、さけ等からなるものを、ペット用の飼料として供するために、小売容器入りにしたものであり、さらに加工せずそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示にはペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断して猫用飼料として用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300061.htm
を加工して作成
登録番号
123000208
処理年月日
2023年2月10日