マシニングセンターの部分品
自動工具交換装置等を有するマシニングセンターの部分品
貨物概要
性状:自動工具交換装置、工具ラック及び送り軸等を有するマシニングセンターで、以下の①から④が取り付けられていないもの。
①数値制御装置 材料を加工する際の制御装置及びコントロールパネルとして使用。
②サーボモーター検出装置 主軸及びテーブルの動力源として使用。
③異電圧トランス 電源供給用、変圧器として使用。
④ポンプ 材料加工の切削油吐出用ポンプとして使用。
用途:輸入後、①から④を取り付け、電気系の総合的な設定、精度調整及び動作確認を行い、マシニングセンターとして完成させる
分類理由
本品は、自動工具交換装置、工具ラック等を有する機械で、マシニングセンターの未完成品として照会がなされた物品である。 本品は、加工のための駆動装置、制御装置等、マシニングセンターとして機械加工するための装置を備えていないものであり、その性状等から、関税率表の解釈に関する通則2(a)に規定する「未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するもの」とは認められないことから、完成した物品として分類されない。 本品は、その性状、用途等から、金属加工用のマシニングセンターに専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.66項及び同表解説第84.66項の規定により、上記のとおり分類する。