事前教示事例

手指用サポーター

手指のマメや皮膚ズレ予防、衝撃緩和等を目的とした紡織用繊維製サポーター

貨物概要
性状:2種類の紡織用繊維製編物を円筒状に縫製したもの。
甲側の関節部分にシリコーンを塗布したボタンホールを有する。
材質:(甲側)ポリエステル、ポリウレタン。
(掌側)ナイロン(片面にポリウレタン樹脂塗布及び起毛デジタルエンボス加工有り)。
サイズ:S、M、L
用途:ゴルフにおけるインパクト時のエネルギーロスを軽減、マメや皮膚ズレ防止、切り傷テープなどのテーピン。
グ代わりに使用。
包装:2PCS/ブリスターパック(台紙付き)
税番
分類理由
本品は、マメ、皮膚ズレ予防及び衝撃緩和等のために手指に装着する物品として照会のあったものである。  本品は、その性状、用途等から、衣類附属品として関税率表第61.17項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300031.htm
を加工して作成
登録番号
123000227
処理年月日
2023年2月6日