メラミン重合物
平均重合度5以上のメラミンホルムアルデヒド重合物にシリカ等を混合したもの
貨物概要
成分:メラミンホルムアルデヒド重合物(平均重合度5以上)、充てん料(シリカ等)
分類理由
本品は、平均重合度5以上のメラミンホルムアルデヒド重合物等から成るものであることから、関税率表
第39類注3(c)、注6(b)、同表
解説第39類総説「一次製品」、同表第39.09項及び同表
解説第39.09項の規定により、上記のとおり分類する。 ※ 本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のものでのみ適用されるものである。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300035.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)