事前教示事例

合成繊維製の糸

プラスチックを染み込ませた合成繊維の長繊維の糸

貨物概要
製法:合成繊維の長繊維の糸→吸水溶液に浸入→乾燥→巻き取り
性状:合成繊維の長繊維の糸(よってないもの)にプラスチックを染み込ませたもの。
プラスチックを染み込ませたことは肉眼により判別できない。
素材:(糸)合成繊維。
(吸水溶液)プラスチック。
用途:電力ケーブル及び光ファイバーケーブル内部の吸水材として使用
包装:紙製の筒に巻取り
税番
分類理由
本品は、合成繊維の長繊維の糸にプラスチックを染み込ませた物品として照会のあったものであるが、染み込ませたことを肉眼により判別することができないことから、関税率表第56類注4の規定により、同表第56.04項には分類されない。  したがって、本品は、同表第54.02項及び同表解説第54.02項の規定により、合成繊維の長繊維の糸として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300013.htm
を加工して作成
登録番号
123000235
処理年月日
2023年2月7日