合成繊維製の糸
プラスチックを染み込ませた合成繊維の長繊維の糸
貨物概要
製法:合成繊維の長繊維の糸→吸水溶液に浸入→乾燥→巻き取り
性状:合成繊維の長繊維の糸(よってないもの)にプラスチックを染み込ませたもの。
プラスチックを染み込ませたことは肉眼により判別できない。
用途:電力ケーブル及び光ファイバーケーブル内部の吸水材として使用
分類理由
本品は、合成繊維の長繊維の糸にプラスチックを染み込ませた物品として照会のあったものであるが、染み込ませたことを肉眼により判別することができないことから、関税率表第56類注4の規定により、同表第56.04項には分類されない。 したがって、本品は、同表第54.02項及び同表解説第54.02項の規定により、合成繊維の長繊維の糸として、上記のとおり分類する。