事前教示事例

ウォーキング靴(非)

材料:甲-革、紡織用繊維、ゴム(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-ゴム

貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ(足入れ口の両側に伸縮性のある紡織用繊維を使用している)
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2mm・税関実測値)
製法:セメント製法
用途:ウォーキング用
その他:中底が19cmを超えるもの、婦人用
税番
分類理由
本品は、ウォーキングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)のうち(2)及び(3)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。  よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300086.htm
を加工して作成
登録番号
123000261
処理年月日
2023年2月1日