事前教示事例

プラスチック製装飾品

目印用マスコット

貨物概要
材質:マスコット(PVC)、リング(シリコーン)、カニ環(鉄)
性状:カニ環を挟んで、上部にリング、下部にマスコット(キャラクターデザイン)がある
サイズ:マスコット 約1.7cm~2.8cm、リング 直径約2.0cm、全長 約5.5cm~6.5cm(税関実測値)
用途:リングを傘、ペットボトル、文房具などに取り付け、マスコットが装飾となるとともに所有物を見分けやすくする目印となる
包装:1個/プラスチック袋/丸形カプセル/200個/袋/箱
税番
分類理由
本品は、目印用マスコットとして照会のあったものであり、その性状から、プラスチック製の小像その他の装飾品として、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300104.htm
を加工して作成
登録番号
123000262
処理年月日
2023年2月10日