活性炭入りろ過材
活性炭を中間層とする集塵機用のろ過材
貨物概要
性状:粒状活性炭を不織布で挟み結合剤で含侵した三層構造のシート
分類理由
本品は、不織布、活性炭等を加工したもので、集塵機用の脱臭フィルタに使用するろ過材として照会のあった物品である。 本品は、集塵機用のろ過材であり、関税率表解説第84.21項の規定により、ろ過材は構成する材料により分類することになる。本品は、不織布、活性炭等の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は活性炭と認められることから、関税率表第38.02項及び同表解説第38.02項(A)(a)の規定により上記のとおり分類する。