事前教示事例

座椅子用の部分品(側)

紡織用繊維製織物等から成る座椅子用の部分品(側)

貨物概要
性状:座椅子中材に被せるために特定の形状に裁断、縫製し、スライドファスナー及びラベルを取り付けた側
サイズ:幅46cm×長さ114cm
材質:(表地及び裏地)ポリエステル100%(平織物)
用途:座椅子の側として使用。
座椅子中材(鉄鋼+ウレタンフォーム)に本品を被せて、座椅子として完成させる。
包装:20個/箱
その他:本品に取り付けられたラベルには座椅子中材の使用上の注意事項が記載されている
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維製織物等から成る座椅子用の側として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、構造、用途等から、座椅子用に専ら又は主として設計した部分品と認められるため、関税率表第94.01項及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300078.htm
を加工して作成
登録番号
123000297
処理年月日
2023年3月7日