事前教示事例

ヘッドバンド

合成繊維製編物から成るヘッドバンド

貨物概要
性状:パイルを有するメリヤス編み生地を輪状に縫製したもので、後頭部のみゴムひもが挿入されている。
側部に紡織用繊維製のループを有する。
材質:ポリエステル、ナイロン
用途:ヘアドライ用(髪の水分の吸収)、洗顔やメイク時の髪留め
包装:1個/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成るヘッドバンドであり、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項(12)の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300075.htm
を加工して作成
登録番号
123000328
処理年月日
2023年2月14日