事前教示事例

帽子

合成繊維製編物から成る帽子

貨物概要
製法:パイルを有する編み生地を後頭部が長く伸びた袋状に縫製し、額にボタン、後頭部の先端にゴムひもの。
ループを取り付けたもの。
材質:ポリエステル、ナイロン(パイル編み)
使用法:頭にかぶり、後頭部の伸びた部分で髪を包みながらねじり、先端のループをボタンに固定する
用途:ヘアドライ用
包装:1個/袋
税番
分類理由
本品は、濡れた髪の乾燥目的で使用する合成繊維製編物から成るターバンとして照会のあったものである。  本品は、頭に被りねじって固定することで、頭部を覆うものであり、関税率表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により編物製の帽子として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300076.htm
を加工して作成
登録番号
123000329
処理年月日
2023年2月10日