事前教示事例
髪拭き用手袋
合成繊維製編物から成る髪拭き用手袋
貨物概要
性状:パイルを有するメリヤス編み生地を手袋状に縫製したもので、手首部分にゴムひもが縫い付けられている。
手首部分に紡織用繊維製のループを有する。
材質:ポリエステル、ナイロン
用途:ヘアドライ用(髪の水分の吸収)
包装:1個/袋
税番
6116.93-000
分類理由
本品は、合成繊維製編物を手袋状に縫製した物品で、手に装着して濡れた髪の水分を拭き取るものとして照会のあったものである。 本品は、その性状及び形状から、関税率表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、手袋として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300077.htm
を加工して作成
登録番号
123000330
処理年月日
2023年2月27日