本品は、合金鋼線材を冷間加工により伸線し、表面に銅めっきした後、ペールパック又はスプール巻きしたものとして照会のあった物品である。 本品は、その成分、形状及び製法から、関税率表
第72類注1(f)及び(o)の線の要件を充足するものであることから、同表第72.29項及び同表
解説第72.29項の規定により、同項に分類する。 号の決定については、本品は同表
第72類号注1(e)の「シリコマンガン鋼」の要件を満たすことから、上記のとおり分類する。ただし、各成分割合が同号注1(e)に規定された範囲内のものに限る。