調製食料品
砂糖、アセチル化りん酸架橋でん粉、ホエイ粉、パーム油、脱脂粉乳等を混合したもの
貨物概要
原料:砂糖、アセチル化りん酸架橋でん粉、ホエイ粉、パーム油、脱脂粉乳等
用途:カスタードクリームの原料(水又は牛乳と混ぜるとカスタードクリームになる)
分類理由
本品は、砂糖、変性でん粉、ホエイ粉等を混合した物品であり、関税率表第21.06項及び同表解説第21.06項の規定により、他の項に該当しない調製食料品として、上記のとおり分類する。ただし、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%未満のもので、しょ糖の含有量が全重量の50%以上のものに限る。