動物用玩具
猫用玩具
貨物概要
性状:ポリエステルフィルム(アルミ蒸着)でジャバラ状のものを2つ作り、2つを合わせて真ん中を紐で結びボール状にしたもの
用途:猫と一緒にじゃれながら、しゃかしゃか鳴らして遊ぶ
分類理由
本品は、ポリエステルフィルムをボール状にしたもので、猫用の玩具として照会されたものである。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから同表第95.03項に分類されない。 したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。