事前教示事例
動物用玩具
猫用玩具
貨物概要
性状:ポリエステルフィルム(アルミ蒸着)でジャバラ状のものを2つ作り、2つを合わせて真ん中を紐で結びボール状にしたもの
材質:ポリエステル(アルミ蒸着)
用途:猫と一緒にじゃれながら、しゃかしゃか鳴らして遊ぶ
包装:3個/小売り袋
税番
3926.90-029
分類理由
本品は、ポリエステルフィルムをボール状にしたもので、猫用の玩具として照会されたものである。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表
第95類注
5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから同表第95.03項に分類されない。 したがって、本品は、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項
の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300095.htm
を加工して作成
登録番号
123000390
処理年月日
2023年3月15日