栄養補助食品
亜鉛と賦形剤等を均質に混合し打錠したもの
貨物概要
製法:原料の秤量→ふるい→混合→打錠→検査→ボトル充填(キャッパー)→ラベル貼り→シュリンク→箱詰め
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200463.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)