炭酸飲料
ヒラミレモン果汁、スクラロース及び水を混合し殺菌したものから成る炭酸飲料
貨物概要
製法:原材料搬入(冷凍ヒラミレモン果汁)→解凍→ヒラミレモン果汁、スクラロース及び水を混合→ろ過→一時保管→規格検査→水を混合→殺菌→二酸化炭素添加→一時保管・冷却→充填・計量→磁力選別→密栓→梱包→保管
成分:ヒラミレモン果汁、スクラロース、二酸化炭素、水
分類理由
本品は、水に甘味及び香味付けし炭酸を加えた飲料であり、関税率表第22.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300086.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)