事前教示事例

動物用玩具

合成繊維製ロープの両端に犬の足型を模した繊維製品を縫い付けた犬用玩具

貨物概要
性状:撚りをかけたナイロン製ロープの両端に詰物を有する犬の足型を模した繊維製品が縫い付けられている。
繊維製品の中には音が鳴る笛が内蔵されている。
材質:(ロープ)ナイロン、(繊維製品)ポリエステル製編物、(詰物)ポリプロピレン、(笛)ポリエチレン
サイズ:長さ32cm×幅12cm×厚さ5cm
用途:投げる、引っ張る等、犬とのコミュニケーション
包装:下げ札のみ
税番
分類理由
本品は、合成繊維製ロープの両端に犬の足型を模した繊維製品を縫い付けた犬用玩具として照会されたものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300117.htm
を加工して作成
登録番号
123000430
処理年月日
2023年3月15日