事前教示事例

動物用玩具

パンを模した詰物を有する合成繊維編物製の犬用玩具

貨物概要
性状:合成繊維製編物を縫製し、顔に見えるようししゅうを施し手足を取り付けたもの。
内部に詰物、プラスチックシート、音の鳴る笛が入れられている。
材質:(本体)ポリエステル製編物、(詰物)ポリプロピレン、PVCシート、(笛)ポリエチレン
サイズ:長さ19cm×幅23cm×厚さ8cm
用途:投げる、犬が噛んで遊ぶ等、犬とのコミュニケーション
包装:下げ札のみ
税番
分類理由
本品は、パンを模した詰物を有する合成繊維編物製の犬用玩具として照会されたものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300118.htm
を加工して作成
登録番号
123000431
処理年月日
2023年3月15日