リキュール
ウイスキーに、砂糖、香料、水等を混合したアルコール飲料
貨物概要
製法:ウイスキー(とうもろこし、ライ麦、麦芽を発酵、蒸留したものに加水したもの)に他の原料を混合→瓶詰
原料:ウイスキー、砂糖、はちみつ、香料、カラメル色素、水
性状:こはく色の液体、アルコール分35%、エキス分5%以上
分類理由
本品は、リキュールであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、混成酒類のうちリキュールとして120000円/KLにアルコール分が12度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300089.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)