事前教示事例

洗車用手袋

タフテッド織物等から成る洗車用手袋と附属品(保護手袋)を小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:タフテッド織物とパイル編物を表裏に縫製した手袋状のもので内部に詰物を有する。
手入れ口に平ゴム、手首部分にループが縫製されている。
材質:(タフテッド織物)パイル-ポリエステル他、基布-綿他。
(パイル編物)ポリエステル他。
用途:洗車用(タフテッド織物面は油汚れ、水あか等、パイル編物面は虫、しつこい汚れに使用)
附属品:プラスチック製保護手袋(手が濡れるのを防止し、洗剤から皮膚を守る)
包装:1セット/プラスチック製袋
税番
分類理由
本品は、手に装着して洗車をする紡織用繊維製品と、その内部に装着し手を保護するプラスチック製手袋を小売用包装にしたものである。  本品は、異なる項に属するとみられる二以上の異なった物品から成るもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(a)~(c)を充足し、小売用のセットにした物品と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、洗車に使用する手袋状の紡織用繊維製品であると認められることから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300058.htm
を加工して作成
登録番号
123000455
処理年月日
2023年3月6日