カーペット材
ガラス繊維製織物、ガラス繊維製フェルト及び紡織用繊維製不織布を積層したカーペット材
貨物概要
材質:(1層(表面)):ポリ塩化ビニルで被覆した糸から成るガラス繊維製織物(平織りではないもの)
分類理由
本品は、ポリ塩化ビニルで被覆した糸から成るガラス繊維製織物(平織りではない)、ガラス繊維製フェルト及びポリエステル繊維製不織布を接着剤で積層したカーペット材である。 本品は、ガラス繊維製織物、ガラス繊維製フェルト及びポリエステル繊維製不織布のそれぞれ異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている材料はガラス繊維と認められることから、関税率表第70.19項及び同表
解説第70.19項の規定により、機械的に結合したその他の織物類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300044.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)