調製食料品
オートに水、酵素を添加後、ろ過、乾燥し、粉末にしたもの
貨物概要
製法:オート→外皮除去→粉末化→水に分散→酵素添加→ろ過→殺菌→乾燥→ふるい→製品
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品として、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300201.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)