事前教示事例

カップ麺の包装材

紙等の五層から成るカップ麺の容器の蓋として用いる包装材

貨物概要
性状:PET、紙、ポリエチレン、アルミニウム、EVAの五層構造
製法:PETに文字等を印刷する→PETと紙をノンソルラミネートする→押出ラミネート機でポリエチレン、アルミニウム、EVAをラミネートする→打ち抜き→梱包
サイズ:直径144mm
用途:カップ麺の容器の蓋
包装:500枚×12束/ケース
税番
分類理由
本品は、PETに文字等を印刷し、基材となる紙をラミネートし、更にポリエチレン、アルミニウム、EVAをラミネートし、特定の形状に打ち抜いたものであり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、紙であると認められる。 したがって、本品は、関税率表第48.23項及び同表解説第48.23項の規定により、その他の紙製品として、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/23/J62300006.htm
を加工して作成
登録番号
123000479
処理年月日
2023年3月14日