本品は、人造繊維製の織物及び編物から成るジャケットとして照会されたものである。 本品の表側の生地は、前身頃及び袖が織物、後身頃が編物から成るものであることから、国内分類例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」により、表側の生地を構成する面積が最も大きい織物から成る物品として分類する。 本品は、その性状及び形状から、関税率表第62.01項には属さず、これを特掲した項がないことから、同表第62.11項及び同表
解説第62.11項の規定により、人造繊維製のその他の男子用の衣類として上記のとおり分類する。