果実、しょうが混合調製品
ピューレー状の果実及びしょうがに果汁、砂糖及びカルダモン抽出液を混合し、加熱したもの
貨物概要
製法:原料→ピューレー状→砂糖、レモンジュース等と混合→加熱→充填→金属探知→包装
原料:ホワイトカーラント、砂糖、しょうが、レモンジュース、カルダモン抽出液
用途:小売用(水、またはお湯で3~4倍に希釈して飲用に供す)
分類理由
本品は、果実としょうがの混合調製品であり、関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300103.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)