プラスチック製の管(プリンターの部分品製造用)
レーザープリンターの部分品製造用のプラスチック製の管
貨物概要
材質:(基層)ポリイミド(チューブ状)。
(中間層)PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)とポリアミドイミドの混合物。
(表層)PFA(ペルフルオロアルコキシアルカン)。
用途:レーザープリンター用定着ローラ製造用。
本品を輸入後、日本国内で加工して製品にする。
包装:1本(多泡性プラスチックシートで個包装)×30/箱
分類理由
本品は、レーザープリンターの部分品製造に用いられるプラスチック製の管として照会のあったものである。 本品は、輸入後に機械の部分品として使用するための更なる加工(切断・成形)が必要なものであり、その性状から、プラスチック製の管として関税率表第39類注8、同表39.17項及び同表解説第39.17項の規定により、上記のとおり分類する。