鉄鋼製コンテナ(未組立て)
産業廃棄物の輸送用又は貯蔵用の開口コンテナ(未組立て)
貨物概要
性状:観音扉・側板・前板・前脚・後輪・扉用丁番・ゲートロック・リフトバー等から成る開口コンテナの部材一式で、溶接により組立てられるもの
サイズ:長さ3600mm×高さ1170mm×幅1910mm
用途:輸入後、溶接により組立てし、塗装を施した後、産業廃棄物(金属スクラップ等)の輸送用又は貯蔵用のコンテナとして販売
その他:専用車(アーム式脱着装置付きコンテナシステム車)のアームフックを本品の引っ掛け部(リフトバー)に引っ掛け、荷台に引き上げ保持して輸送する(後輪は、引き上げを円滑に行うために取り付けられている)
分類理由
本品は、産業廃棄物の輸送用又は貯蔵用の鉄鋼製コンテナの部材一式として照会がなされたものである。 本品は、提示の際に各構成要素を組立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した鉄鋼製コンテナとしてその所属を決定する。 本品は、輸送に使用する専用車のアームフックを引っ掛け、荷台に引き上げ保持するためのリフトバーを有する鉄鋼製容器であり、「一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したコンテナ」と認められることから、関税率表第86.09項及び同表解説第86.09項の規定により、上記のとおり分類する。