事前教示事例

発酵酒

発酵酒に塩を混合したもの

貨物概要
製法:発酵酒→塩を投入→ろ過→殺菌→瓶詰→印字→包装
原料:発酵酒、塩
性状:茶色の液状、アルコール分10%、エキス分2度以上
用途:料理酒として用いる
包装:0.5L/瓶×12/箱
税番
分類理由
本品は発酵酒であり、関税率表第22.06項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、低アルコール分の混成酒類のうちリキュール(アルコール分9度以上12度未満)として、80000円/KLにアルコール分が8度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300050.htm
を加工して作成
登録番号
123000547
処理年月日
2023年3月17日