発酵酒
発酵酒、しょうが、ねぎ、塩を混合し、ろ過したもの
貨物概要
製法:しょうが、ねぎを発酵酒に漬ける→発酵酒を混合→塩を投入→ろ過→殺菌→瓶詰→印字→包装
性状:茶色の液状、アルコール分10%、エキス分2度以上
分類理由
本品は発酵酒であり、関税率表第22.06項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、低アルコール分の混成酒類のうちリキュール(アルコール分9度以上12度未満)として、80000円/KLにアルコール分が8度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。