事前教示事例
男子用上衣
合成繊維織物製のフード付き男子用上衣
貨物概要
性状:前面をスライドファスナーで開閉するフードの付いた長袖の衣類
腹部左右両側にスライドファスナー付きポケットを有する
両袖口は編物で絞られている
裾とフードはゴムひもで絞ることができる
材質:表地-ナイロン製織物(裏面にポリウレタンコーティング)
中綿-ポリエステル製板綿をポリエステル製不織布で挟んだもの
裏地-ナイロン製織物(裏面にポリウレタンコーティング)
機能:防寒
サイズ:S、M、L、XL、XXL
包装:1着/プラスチック袋
税番
6201.40-200
分類理由
本品は、合成繊維製織物から成る男子用上衣である。 本品を構成する織物は、片面にプラスチックを塗布したものとして照会のあったものであるが、塗布したことを肉眼により判別できないことから、関税率表
第59類注
2(a)の規定により、同表第59.03項の織物類とは認められず、同表第62.10項には分類されない。 したがって、本品は、その性状等から、ウインドジャケットに類する製品として、関税率表第62.01項及び同表
解説第62.01項
の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300207.htm
を加工して作成
登録番号
123000550
処理年月日
2023年3月9日