事前教示事例

掃除機用アタッチメント(液体吸引用)

液体を吸引可能にする真空式掃除機用アタッチメント

貨物概要
性状:本体部分、高性能フィルター、吸水ポリマーパック(本体内蔵1枚、交換用1枚)、ノズル、クランプ式接続管、350mmパイプ(ハンディクリーナー用)及び500mmパイプ(背負いクリーナー用)から成るもの。
本体部分は、吸水ポリマーパックを収納するカップを有する。
サイズ:幅約14cm、奥行約20cm、長さ約65cm(350mmパイプ使用時)
重量:約800g(本体部分、ノズル、パイプを含む)
用途:嘔吐物や汚物等の液体を含んだごみを吸引可能とするため、別途調達する充電式ハンディクリーナー又は充電式背負クリーナーに接続するアタッチメント(一式)
機能:吸水ポリマーパックが吸引したごみ及び液体を内部に留まらせ(容量約500ml)、高性能フィルターがクリーナーに排気される前に微細粉塵や細菌を除去する
包装:1台/小売用包装
その他:吸引力の強い掃除機(コード式クリーナー等)には使用できない
税番
分類理由
本品は、ハンディクリーナー等に取り付けて、嘔吐物や汚物等の液体の吸引を可能にする、アタッチメントとして照会がなされた物品である。  本品は、真空式掃除機(第85.08項)の附属品と認められるが、単独で提示されたものであり、関税率表第85.08項には附属品の規定がないことから、同項には分類されない。  本品は、高性能フィルター、吸水ポリマーパック等の、二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、嘔吐物や汚物等のごみに含まれる微細粉塵や細菌を空気中に排気させないために機能する高性能フィルターであると認められることから、同表第84.21項及び同表第84.21項の規定により、気体のろ過機(その他のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300145.htm
を加工して作成
登録番号
123000566
処理年月日
2023年4月14日