事前教示事例

調製食料品

砂糖、クリーミングパウダー、小麦粉、粉乳、とうもろこし、オート、塩等を混合したもの

貨物概要
製法:とうもろこしをすりつぶす→オートを凍結乾燥する→他の原料と混合→梱包
原料:砂糖、クリーミングパウダー、小麦粉、粉乳、とうもろこし、オート、塩等
性状:粉末
用途:お湯に溶かして飲用(小売用)
包装:40g/袋
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%未満のもので、かつ、しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもので、各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300143.htm
を加工して作成
登録番号
123000569
処理年月日
2023年3月27日