プラスチック製のふた(電気自動車の給電口用)
電気自動車の給電口に取り付けられるプラスチック製のふた
貨物概要
性状:円盤状で、外周一か所に取付用の穴と対面に固定用切れ込みを有する
サイズ:直径約100mm×厚さ約16mm(税関測定値)
材質:(本体)ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート
(クッション材)ポリウレタン
用途:電気自動車の給電口に取り付け、充電時以外に給電口に埃等が入らないようにふたをする
分類理由
本品は、充電時以外に給電口に埃等が入ることを避けるためのふた(キャップ)として照会がなされた物品である。 本品は、関税率表第39.23項及び同表
解説第39.23項に規定されるプラスチック製のふたであると認められることから、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300136.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)