事前教示事例

色鉛筆セット

12色の水彩色鉛筆及び筆を卑金属製ケースに収納したもの

貨物概要
構成:12色の水彩色鉛筆(木製のさやの中に芯をいれたもの)12本、筆1本及び卑金属製ケース
サイズ:(ケース)縦約18cm×横約10cm×高さ約1cm
用途:通常の色鉛筆として使用できるほか、色鉛筆で描いた部分に水を含ませた筆でなぞることにより水彩画のような表現も可能
包装:小売用プラスチック袋入り
税番
分類理由
本品は、12色の水彩色鉛筆及び筆を取りそろえて卑金属製ケースに収納し、小売用包装したものである。  本品は、異なる項に属する物品から成るもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装された産品又は製品から成り、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、通常の色鉛筆として使用できるほか、水彩画のような表現も可能な水彩色鉛筆と認められることから、関税率表第96.09項及び同表解説第96.09項の規定により、さやの中に芯を入れた色鉛筆として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300147.htm
を加工して作成
登録番号
123000583
処理年月日
2023年3月1日