事前教示事例

ヘッドバンド

合成繊維製織り生地のヘッドバンド

貨物概要
性状:合成繊維製のカットパイル織物を帯状に縫製したもの。
中央部分はゴムテープを生地で被覆し、両端に面ファスナーが縫製されている。
材質:ポリエステル100%
用途:頭に巻いてヘッドバンドとして使用
サイズ:(長さ)63cm×(幅)7cm
包装: 台紙に巻いた状態で個包装
税番
分類理由
本品は、合成繊維製の織物から成るヘッドバンドであり、その性状、用途から、関税率表第62.17項及び同表解説第62.17項の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300062.htm
を加工して作成
登録番号
123000601
処理年月日
2023年3月10日