事前教示事例

茶のエキスの調製品

茶葉から抽出されたエキスを精製、乾燥したもの(カテキンを主成分とするもの)

貨物概要
製法:茶葉→エタノール及び水にて抽出→真空濃縮→精製→エタノール抽出→濃縮→噴霧乾燥(マルトデキストリン添加)→微細化→ふるい→均一化→包装
原料:茶葉、マルトデキストリン
性状:褐色を帯びた粉末
用途:水に溶かして飲用、もしくは料理、製菓材料として使用
包装:50g/樹脂製袋×2/アルミコート紙袋/樹脂製袋
税番
分類理由
本品は、茶のエキスを精製したもので、関税率表第32.01項のタンニンに該当しない化合物であるカテキンが主成分であることから、茶のエキスをもととした調製品として同表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300060.htm
を加工して作成
登録番号
123000604
処理年月日
2023年3月27日