本品は、乳幼児用いすに取り付け、乳幼児を電気の明かりやエアコンの風から守るものとして照会のあったものである。 本品は、乳幼児用いすに取り付けるものであるが、その性状、用途、使用状況等から、使用者の必要に応じて特定の腰掛けに専ら又は主として取り付けられる附属品であると認められるが、腰掛けの属する項である関税率表第94.01項には附属品は含まれない。 本品は、合成繊維製織物及び鉄鋼製フレームの異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、乳幼児を電気の明かりやエアコンの風から守る合成繊維製織物と認められる。 したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維のその他の製品として、上記のとおり分類する。