事前教示事例

乳幼児用いすの附属品

乳幼児用いすに取り付けて使用する附属品

貨物概要
性状:フレームと織物から成る乳幼児用いす上部の一部を覆う傘状のもの
乳幼児用いすのジョイント部品に差し込み、本品を取り付けることができる
材質: (織物部分)ポリエステル
(フレーム部分)鉄鋼
サイズ:幅40cm×奥行38.5cm×高さ36cm
用途:乳幼児用いすに取り付け、電気の明かりやエアコンの風から乳幼児を守る
包装:プラスチック袋に個別包装/段ボール箱
その他:乳幼児用いすは単独で使用可能
税番
分類理由
本品は、乳幼児用いすに取り付け、乳幼児を電気の明かりやエアコンの風から守るものとして照会のあったものである。  本品は、乳幼児用いすに取り付けるものであるが、その性状、用途、使用状況等から、使用者の必要に応じて特定の腰掛けに専ら又は主として取り付けられる附属品であると認められるが、腰掛けの属する項である関税率表第94.01項には附属品は含まれない。  本品は、合成繊維製織物及び鉄鋼製フレームの異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、乳幼児を電気の明かりやエアコンの風から守る合成繊維製織物と認められる。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維のその他の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300156.htm
を加工して作成
登録番号
123000610
処理年月日
2023年3月2日