パイナップル調製品
パイナップルをカットし、ボイルの後、徐々に糖度を上げた糖液に漬けて調製し、乾燥させ、粉糖をかけたもの
貨物概要
製法:パイナップル→カット→ボイル→加熱した糖液に漬込み(糖液の糖度を上げながら3回浸漬)→乾燥①→粉糖掛け→乾燥②→乾燥③→包装
分類理由
本品は、提出された見本によると、表面が粉糖で覆われて乾燥されたパイナップルであり、表面に触れてもねばねばする状態ではなく、光沢のある皮膜は形成されていない。また、クリスタライズによる表面又は全体への砂糖の結晶は確認できないことから、関税率表第20.06項には分類されない。よって、同表第20.08項のパイナップルの調製品として、上記のとおり分類する。ただし、関税割当を有する場合であって、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)に限る。 --―以下余白―--