事前教示事例

レインスーツ

ポリウレタンコーティングした合成繊維製織物から成るレインスーツ

貨物概要
性状:(上衣)正面で左を右の上にして閉じる長袖ジャケット(スライドファスナー及び面ファスナー閉め)。
手首周り及び裾周りの一部に別布で切り替えがある。
袖及び身頃に2本の反射テープが平行に縫い付けられている。
手首は面ファスナーで絞り、裾はゴムひもとストッパーで絞ることができる  (ズボン)ウエスト部分に締めひもを有する長ズボン。
裾周りには別布で切り替えがあり、2本の反射テープが平行に縫い付けられている。
足首は面ファスナーで絞ることができる  (フード)スナップボタンで上衣に取り外し可能で、顔周りに透明プラスチックシートが縫製されている。
(収納袋)まちを有する筒状の巾着袋。
材質:(表主生地)ポリエステル100% 織物(裏面をポリウレタンコーティング)。
(表 別 布)ナイロン100% 織物(主生地と色は異なる、裏面をポリウレタンコーティング)。
(裏 生 地)ポリエステル100% 編物(メッシュ編み)。
(収 納 袋)ポリエステル100% 織物。
用途:雨天時に着用
サイズ:SS~50Lの15サイズ(男女兼用)
包装:1セット/プラスチック容器
税番
分類理由
本品は、フード付きの上衣、ズボン及び収納袋を小売用包装にしたもので、合成繊維製織物の片面にポリウレタンを塗布した生地から成るレインスーツとして照会のあったものである。  本品は、プラスチックを塗布したことが肉眼により判別できることから、関税率表第59.03項に該当する織物類から製造した衣類と認められ、同表第62類注6、同表第62.10項及び同表解説第62.10項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、本品を構成する衣類は、同表第62類注9の規定により男子用のものと認められ、同表第62.01項のものと同一種類のものではないことから、上記の通り分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300065.htm
を加工して作成
登録番号
123000625
処理年月日
2023年3月17日