事前教示事例

ぬいぐるみ(スマートフォン置き)

内部に詰物を有するぬいぐるみ(鳥を模したもの)で、スマートフォン置きとしても使用できるもの

貨物概要
性状:鳥を模したぬいぐるみで、全体に詰物を有する。
前に突き出した脚部にスマートフォンを置き、腹部で支えることが可能。
材質:(側生地)ポリエステル。
(詰物)ポリスチレン、ポリエステル。
(目)プラスチック。
サイズ:幅約13cm×奥行約19cm×高さ約15cm
用途:観賞用マスコット、又はスマートフォン置き
包装:タグのみ
税番
分類理由
本品は、内部に詰物を有するぬいぐるみ(鳥を模したもの)で、観賞して楽しむ、又はスマートフォン置きとしても使用可能な物品として照会がなされた物品である。  本品は、全体に詰物を有する立体的な造形であり、その大きさも手に取って遊ぶのに適するぬいぐるみであると認められることから、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300285.htm
を加工して作成
登録番号
123000634
処理年月日
2023年3月31日