事前教示事例

身体トレーニング用具の附属品

ウエイトトレーニング用具(ダンベル、バーベル等)とともに使用する附属品(リストストラップ)

貨物概要
性状:合成繊維製織物から成るストラップで、片方の端を輪状に縫製したもの
材質:ポリエステル製織物
サイズ:長さ約59㎝、幅約3.8cm、厚さ約6㎜
用途:ウエイトトレーニングの際に握力を補助し、手から滑り落ちることを防ぎ、より高重量でのトレーニングを可能にする
使用法:手首とダンベル、バーベル等のバーに巻き付けて固定する
包装:1個/小売用包装×100/カートン
税番
分類理由
本品は、ウエイトトレーニングの際に手首とバーに巻きつけて、トレーニングを補助するものとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、構造、用途等から、身体トレーニング用具に専ら又は主として使用する附属品と認められるため、関税率表第95類注3、同表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300064.htm
を加工して作成
登録番号
123000637
処理年月日
2023年3月31日