調製食料品
食物繊維、マルトデキストリン、やし油、ぶどう糖水、ぶどう糖等を混合したもの
貨物概要
原料:食物繊維、マルトデキストリン、やし油、ぶどう糖水、ぶどう糖、グアーガム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、プロパン-1,2-ジオール脂肪酸エステル、脂肪酸モノ及びジグリセリド乳酸エステル、大豆粉、加工でん粉
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300275.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)